-コピー品について-中国からの個人輸入注意点(4)




中国はコピー大国です。中国のディズニーランドもどきを見たことはありますでしょうか。

タオバオもコピー商品で溢れかえっています。あらゆるところにブランドのイニシャルがありますがそのうち半数近くがコピー商品です。

コピー商品は日本に発送されたあと、日本の税関でチェックが入りその時点で送り先にコピー商品であることの通知が入ります。

コピー商品である通知には、

①異議がある場合は申し立てることが可能
②任意放棄を自ら選ぶ

ことが可能、という内容が書かれています。

異議を申し立てるのも可能と書かれてありますが、申し立てが通ることはほとんど無く、任意放棄を選ばなければなりません。

コピー商品は、日本に到着してしまった時点で、送り先に返送することも出来なくなってしまうため返品することも不可能になってしまいます。

仕入れ商品を選ぶ際は、コピー商品であるかどうか十分に検討した上での購入が大切です。


万が一、コピー商品を仕入れてしまった場合は、任意放棄書を下のサイトからダウンロードして、必要事項を記入し、税関に発送しなければなりません。任意放棄書は郵送のみの対応で、FAX等は対応していません。

任意放棄書ダウンロード
http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5380.pdf



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•-コピー品について-中国からの個人輸入注意点(4)
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